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2024年4月9日 更新
【後期高齢者医療制度】高額療養費

 1か月の医療費の自己負担金が高額になったとき、申請により認められると、一定限度額を越えた部分が高額医療費として払い戻されます。
 該当される方には、受診された約3か月後に申請書を郵送します。

自己負担限度額(月額)

区  分 自己負担限度額
外来の場合
(個人ごと)
入院の場合・世帯単位の
自己負担限度額
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
【140,100円】
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
【93,000円】
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
【44,400円】
一  般
18,000円
(年間上限14万4,000円)
57,600円
【44,400円】
 
低所得者
(住民税非課税)
 
8,000円 24,600円
15,000円
 

(※)金額は、1ヶ月当たりの限度額。【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費又は高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
(※)一般の区分で2割負担の方には、1カ月の外来医療費について、窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。

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町民健康課
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