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2021年11月11日 更新
国民健康保険
【国民健康保険】高齢受給者証について(前期高齢者医療制度)

保険証と高齢受給者証が一体化しました

これまで保険証の他に自己負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付していましたが、令和3年8月1日より保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、保険証兼高齢受給者証)に変わりました。

令和3年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化しました。

対象となる方

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方

現在69歳でこれから70歳を迎える方

有効期限が70歳の誕生月末日までの保険証が交付されていますので、有効期限到達前に自己負担金の割合が記載された新しい「保険証兼高齢受給者証」をお送りします。

医療機関で受診するとき

診察を受けるときは「保険証兼高齢受給者証」の1枚を医療機関の窓口で提示してください。医療機関に支払う自己負担金の割合は、2割~3割です。(詳しくは「医療費の自己負担金の割合」をご覧ください)

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町民健康課
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