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2020年9月23日 更新
軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
ただし、所有権留保付売買(ローン購入)の軽自動車等については、買主の方に課税されます。

※自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
 そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡をした場合はその年度分の税金は課税されます。

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税務会計課
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