三輪以上の軽自動車のグリーン化特例
三輪及び四輪以上の軽自動車については、燃費性能に応じて税率が軽減されます。ただし、新車登録年度の翌年度のみの適用となります。
適用の年度については以下のようになります。
〇令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和6年度課税分
〇令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和7年度課税分
種 別 |
75%軽減
※1
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50%軽減
※2
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25%軽減
※3
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三 輪 の も の |
1,000円 |
2,000円(乗用・営業用のみ) |
3,000円(乗用・営業用のみ) |
四輪乗用 |
自 家 用 |
2,700円 |
ー |
ー |
営 業 用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物 |
自 家 用 |
1,300円 |
ー |
ー |
営 業 用 |
1,000円 |
ー |
ー |
※1
電気軽自動車又は天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準より窒素酸化物10%低減車に限る。
※2
乗用・営業用:ガソリンを内燃機関の燃料とする、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和12年度燃費基準90%達成車+令和2年度燃費基準
※3
乗用・営業用:ガソリンを内燃機関の燃料とする、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和12年度燃費基準70%達成車+令和2年度燃費基準