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2024年4月10日 更新
軽自動車税
軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車


原動機付自転車とは、125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。

バイクは、排気量によって次の3種類に分類されます。
   税率(税額)  排気量
 バイク  2,000円  50cc以下(第1種) (白色のナンバー) ※特定小型含む 
 50cc超90cc以下(第2種乙)  (黄色のナンバー)
 2,400円  90cc超125cc以下(第2種甲) (桃色のナンバー)
 
ミニカーとは、50cc以下の三輪以上のものです。ただし、屋根付三輪は除きます。
 
   税率(税額)  排気量
 ミニカー  3,700円  三輪以上のもので排気量が20cc超50cc以下 (水色のナンバー)

小型特殊自動車


小型特殊自動車とは、農耕作業用とその他のものとに分類され、税率(税額)が違います。
※寸法、最高速度等によっては、大型特殊自動車に分類される車両もありますのでご注意してください。
(大型特殊自動車は、陸運事務所で、ナンバープレートの交付を受けるようになります。)

   税率(税額)  種類
 小型特殊自動車  2,400円 農耕作業用のもの トラクター、コンバイン 等
 5,900円
その他のもの フォークリフト、ロードローラー 等

二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車


  税率(税額) 排気量
二輪の軽自動車 3,600円 排気量125cc超250cc以下のオートバイや雪上車 等
二輪の小型自動車 6,000円 排気量250cc超のオートバイ

三輪以上の軽自動車

 
車種
最初の新規検査を受けた日が
平成27年3月31日以前
(旧税率)
最初の新規検査を受けた日が
平成27年4月1日以後
(新税率)
重課税率
(注1)
三輪 3,100 3,900 4,600
四輪乗用(自家用) 7,200 10,800 12,900
四輪乗用(営業用) 5,500 6,900 8,200
四輪貨物用(自家用)
4,000
5,000 6,000
四輪貨物用(営業用) 3,000 3,800 4,500
 (注1)新規登録から13年を超える車両(一部を除く)は重課税率で課税されます。
          ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに
          被けん引車を除きます。
 

三輪以上の軽自動車のグリーン化特例

 
三輪及び四輪以上の軽自動車については、燃費性能に応じて税率が軽減されます。ただし、新車登録年度の翌年度のみの適用となります。
 
適用の年度については以下のようになります。
〇令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和6年度課税分
〇令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和7年度課税分 
 
種 別  75%軽減
※1
50%軽減
※2
25%軽減
※3
三 輪 の も の   1,000円  2,000円(乗用・営業用のみ)  3,000円(乗用・営業用のみ)
四輪乗用  自 家 用  2,700円  ー        ー      
 営 業 用  1,800円  3,500円      5,200円    
四輪貨物  自 家 用  1,300円  ー        ー      
 営 業 用  1,000円  ー        ー      
 
※1
電気軽自動車又は天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準より窒素酸化物10%低減車に限る。
※2
乗用・営業用:ガソリンを内燃機関の燃料とする、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和12年度燃費基準90%達成車+令和2年度燃費基準
※3
乗用・営業用:ガソリンを内燃機関の燃料とする、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和12年度燃費基準70%達成車+令和2年度燃費基準
 
 

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