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2023年4月1日 更新
公的年金等を受給されている方へ

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。この場合であっても住民税の申告は必要になります。また、所得税の還付を受ける場合は確定申告書を提出する必要があります。

※1 複数から受給されている場合は、その合計額です。
※2 「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。 
所得の種類 所得の内容  所得金額の計算方法
給与所得 給与・賞与、
パート収入など 
給与等の収入金額-給与所得控除
給与等の収入金額が85万円を超える場合には、
所得金額は20万円を超えることになります。
雑所得
(公的年金等以外) 個人年金、
原稿料など 
総収入金額-必要経費
配当所得
※上場株式等に係る配当所得
申告不要制度を選択した
場合は除きます。
株式や
出資の配当など
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の
満期返戻金など
{総収入金額-収入を得るために直接要した金額
-特別控除額(最高50万円)}×1/2

問合せ先


・確定申告をする必要があるかどうか分からないとき 
 東松山税務署(電話 22-0990)
 
・住民税の申告について
 ときがわ町役場税務会計課(電話65-0811)

関連リンクはこちら
【国税庁】年金収入等のある方へ
(外部リンク:国税庁)
東松山税務署
(外部リンク:国税庁)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796