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2023年4月24日 更新
退職(休職等含む)したとき


 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。(休職などにより、給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
 その年度から新たにときがわ町で特別徴収をすることとし給与支払報告書を提出してある方で、4月2日から5月31日までの間に退職・休職等の異動があった場合は、税額が通知された月(当初税額通知書は5月上旬に発送します。)の翌月10日までに提出してください。
 また、給与支払報告書を提出し特別徴収を予定していた従業員が、4月1日現在で退職・休職等している場合には、「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。 

「異動後の未徴収の町県民税の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)


(1)6月1日から12月31日までに異動があった場合
 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
 
(2)翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
 
(3)上記の(1)と(2)のいずれにも該当しない場合
 未徴収の税額については、普通徴収の方法によって、本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は、普通徴収の方法により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになりますので、相続人の連絡先をご存知でしたら異動届に記入していただけると幸いです。)

 
※外国へ出国される場合
 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を越えるときは、6月1日から12月31日までの異動であっても、その未徴収税額は最後の給与もしくは退職手当からの一括徴収にご協力ください。
 また、1月1日から6月上旬(納税通知書到達前)までに出国される方(現在特別徴収していただいている分の翌年度分がこれから課税される方)及び最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収税額の金額を越えない等で一括徴収ができなかった場合は、納税管理人の届出を役場税務会計課にご提出ください。

 

異動届の記入事項


 
※ときがわ町作成の異動届についての説明になりますので、他市町村と異なる場合もあります。 
 
(1)共通事項(退職・転勤) ※必須記入
  • 特別徴収義務者の所在地・名称・担当者・電話番号・指定番号
  • 給与所得者の氏名・1月1日現在の住所・現住所(1月1日現在の住所と異なる場合に記入)
  • 特別徴収の年税額・徴収済月・徴収済額・未徴収税額
  • 異動年月日・異動の事由
  • 該当年度欄に○をつける。(年度が変わるときは、特に注意してください。)
 
(2)退職の場合(休職等を含む)
 退職後の未徴収の税額の徴収方法を「2.一括徴収(事業所納入)」もしくは「3.普通徴収(本人納付)」から選択し、丸印をつける。
 (一括徴収の場合は一括分を納入する月・納期限をともに記入)
 

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