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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について
更新日
2020年9月25日 更新
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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について
予防接種法に基づく定期予防接種については、予防接種法施行令(政令)にてその対象年齢が定められていますが、平成25年1月30日の政令等改正により、定期予防接種の対象者であった間に
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方
について、接種が受けられるようになった後速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
・対象となる疾病はこちら
注意事項
・対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています。
・快復後、定期予防接種が受けられる期間は決められています。また、予防接種の種類によっては受けられる年齢に上限があります。
・この制度の対象になると思われる方は、
必ず接種を受ける前に、保健センターにご相談ください
。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
保健センター
説明:健康診査・検診、健康相談、健康教育及び訪問指導に関すること、母子保健、精神保健相談、各種予防接種、歯科保健、献血、その他保健衛生に関することなど
住所:355-0356 埼玉県比企郡ときがわ町大字関堀151番地1
TEL:0493-65-1010
FAX:0493-65-1525
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