高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示することで、同じ月、同じ医療機関等の窓口での支払いが一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。
これまでは高額な診療を受け、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合、いったんその額をお支払いいただき、後で医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは医療機関等の窓口に限度額認定証等を提示すれば、その世帯の限度額を超える分を医療機関の窓口で支払う必要はなくなりました。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。