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2023年7月3日 更新
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令和5年度国民健康保険税の納税通知書の発送について

 国民健康保険税は、今年度に予測される医療費の総額から、国などからの補助金と皆さんが医療機関などで支払う一部負担金を差し引いた額を、国保加入世帯の人数、所得に応じて負担していただく町税です。
 令和5年度国民健康保険税の納税通知書は7月上旬に郵送いたしますが、あて所不明などにより配達できずに役場へ返送される場合があります。7月19日(水)を過ぎても納税通知書が届かない方は、税務会計課(国保税担当)へお問い合わせください。

◆納期について
町では、令和5年度分(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の保険税(普通徴収)を7月から2月までの8回の納期に分けて納付していただきます。

◆年金特徴について
国保の世帯主及び被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付は、原則として世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
以下の条件に全て当てはまる方は、年金からの特別徴収が実施されます。
特別徴収が実施される条件
  • 世帯主が国保加入者である場合
  • 世帯内の国保加入者全員が65歳以上である場合
  • 年金額が年間18万円以上の場合
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない場合
    ※年金額とは、世帯主の特別徴収の対象となる年金の年金支払額です。

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◆口座振替の納税通知書が届いた方へ
 納付書表紙の右側に記載されている口座は、世帯(世帯主)の申請に基づき振替口座として登録されているものです。
 振替口座の変更や現金納付をご希望の方は、税務会計課(国保税担当)までご連絡ください。

◆令和5年度の国民健康保険税の税率
  項目 税率
医療分 所得割
6.3%
均等割 30,000円
課税限度額 65万円
後期高齢者
支援金分
所得割 1.4%
均等割 11,000円
課税限度額 22万円
介護分 所得割 1.3%
均等割 12,000円
課税限度額 17万円
 ・所得割は前年(令和4年中)の所得により算定されます。
 ・介護分は、介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満の方に課税されます。

◆均等割額の軽減制度
 令和4年1月から令和4年12月の1年間の総所得金額等が一定額を超えない世帯の場合、均等割額を7割、5割または2割軽減します。対象となる世帯は、所得金額により判定します。必ず、世帯全員の住民税の申告をしてください(確定申告をした方、会社から給与支払報告書や公的年金支払報告書が提出されている方は必要ありません)。
 軽減の割合は下記のとおりです。
 
総所得金額(一世帯の所得合計金額)
 
均等割
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1) 7割軽減
基礎控除額(43万円)+29万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) 5割軽減
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)
2割軽減
*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数−1)はゼロとして計算します。

◆未就学児に係る均等割額の軽減制度
 子育て世代の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、世帯に国民健康保険に加入している未就学児がいる場合、その未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。なお、低所得者軽減が適用される世帯の場合は、低所得者軽減後の均等割額から5割軽減します。この制度を適用するにあたって、皆様に手続きをしていただく必要はありません。
 未就学児1人に係る均等割額(年額)は下記のとおりです。
低所得者軽減区分 区分 未就学児軽減適用前負担額 未就学児軽減適用後負担額
適用なし 医療分 30,000円 15,000円
後期高齢者支援金分 11,000円 5,500円
2割軽減 医療分 24,000円 12,000円
後期高齢者支援金分 8,800円 4,400円
5割軽減 医療分 15,000円 7,500円
後期高齢者支援金分 5,500円 2,750円
7割軽減 医療分 9,000円 4,500円
後期高齢者支援金分 3,300円 1,650円
*未就学児が2人以上加入している場合や税額端数処理(100円未満切捨て)のため、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
*未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

◆令和5年度税制改正等について
 
①税率及び均等割額の変更
〈医療分 所得割〉
令和4年度(変更前) 7.1%
          ↓
令和5年度(変更後) 6.3%
 
〈医療分 均等割額〉
令和4年度(変更前) 32,000円
           ↓
令和5年度(変更後) 30,000円

② 7割、5割、2割軽減判定基準額の見直し
〈7割軽減判定基準額〉
見直しなし

〈5割軽減判定基準額〉
令和4年度(変更前) 43万円+(28.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}
                ↓
令和5年度(変更後) 43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}  

〈2割軽減判定基準額〉
令和4年度(変更前)  43万円+(52万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}
                ↓
令和5年度(変更後)  43万円+(53.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給{60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)}を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
 
③課税限度額の見直し
〈後期高齢者支援金分〉
令和4年度(変更前) 20万円
            ↓
令和5年度(変更後) 22万円
 

本文終わり
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