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道路や歩道への樹木等の張り出し、倒木などにご注意ください
更新日
2024年4月10日 更新
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道路や歩道への樹木等の張り出し、倒木などにご注意ください
所有する土地から道路や隣接地へ樹木等が倒れるなどして、家屋等に被害が出たり通行中の車両が破損する事故が発生しています。
ご自宅などの私有地から道路に張り出している樹木の枝、生垣や草などは土地所有者に所有権がありますので、道路に越境していても、町で勝手に伐採することはできません。道路や隣接地への倒木の恐れがあるもの、道路へ張り出した枝等については、
土地所有者が責任を持って適正な管理を
お願いいたします。また、これらのことが原因で道路上で事故が発生した場合、当該
樹木の所有者が損害賠償責任を問われることがあります
。個人の管理責任のもと、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をお願いいたします。日常はもとより、大雨、強風や大雪により危険が予想されるときは十分に注意しましょう。
作業する場合には次の点に注意してください。
◎電線、電話線等がある箇所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の東京電力、NTT等電線の管理者に連絡し、立会いのもとで行ってください。
・東京電力の連絡先 0120−995−007
【受付時間】9:00〜17:00
インターネットで簡単に申請を行うことも可能です。
東京電力にインターネットで申請を行う方は
こちら
・NTTの連絡先 0120−116−000
【受付時間】9:00〜17:00
インターネットで簡単に申請を行うことも可能です。
NTTにインターネットで申請を行う方は
こちら
◎作業するときには、通行車両、自転車、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分気を付けてください。
<根拠法令>
※民法第717条
(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※道路法第43条
(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
本文終わり
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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
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