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70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変わりました
更新日
2020年9月25日 更新
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70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変わりました
平成27年1月から70歳未満の方の高額療養費制度が一部改正されました。所得区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるよう自己負担限度額が変更されました。
平成27年1月以降の70歳未満の方の自己負担限度額
区分
所得要件
過去12か月間で、同一世帯への支給が
1~3回目までの限度額
4回目以降
ア
総所得金額等(注1)が
901万円を超える世帯
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
140,100円
イ
総所得金額等が
600万円~901万円以下の世帯
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
93,000円
ウ
総所得金額等が
210万円~600万円以下の世帯
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
44,400円
エ
総所得金額等が
210万円以下の世帯
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
(注1)「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
本文終わり
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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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