本文
サイトの現在位置
2024年4月10日 更新
屋外広告物許可等について
平成29年4月1日から、埼玉県屋外広告物条例に基づき、看板や広告塔等(屋外広告物)の申請・更新等はときがわ町で行います。

○屋外広告物とは

 
・常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
・屋外で表示されるものであること。
・公衆(不特定多数の人を対象)に表示されるものであること。
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の広告物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
 
上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないものでも屋外広告物に該当します。
ポスターなどのはり紙も申請の対象となりますので、ご注意ください。
 

○許可の手数料

 
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要です。
 
種類 単位 金額 許可期間基準
広告塔又は広告板
(屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む)
1㎡ 350円 3年以内
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 1個 350円
標識利用広告 1個 170円
アーチ利用広告 1個 3,500円
自動車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台 2,000円
その他のもの 1台 800円
掛看板 1個 700円 1年以内
広告幕(つり下げを含む) 1張 350円 3月以内
アドバルーン 1個 1,750円
立看板 紙製又は布製 1個 170円 1月以内
上記以外 350円
はり紙 50枚 350円
はり札 10枚 350円
広告旗 1本 350円
 
広告塔又は広告板で単位1㎡未満のものは、1㎡として計算します。
はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。
納入の際には、埼玉県証紙は使用できませんのでご注意ください。
 

○広告物の適用除外の要件

 
<例>
・道路標識、選挙期間中の選挙運動看板など他の法令により表示されているもの
・冠婚葬祭や祭礼などのために一時的に表示・設置するもの
・集会、催し物等や収益を目的としない活動のためのもので期間を限って表示・設置するもの
・国、県、市町村が公益目的のために表示・設置する広告物等  など
 

ダウンロードファイルはこちら
屋外広告物等許可申請書
ファイルサイズ:44KB
除却届
ファイルサイズ:30KB
自主点検結果確認書
ファイルサイズ:34KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109