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農地の草刈り等についてのお願い
更新日
2016年7月11日 更新
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農地の草刈り等についてのお願い
近年、農業従事者の減少等により、農地に雑草が繁茂した状態や桑園が遊休化し、林地に近い状態となっている場所が見受けられます。雑草を放置すると、近隣農地の耕作等に悪影響を及ぼすばかりでなく、遊休桑園ではアメリカシロヒトリが発生し、近隣住民の生活迷惑をかけることがあります。農地は草刈り・除草を、遊休桑園は枝切り・抜根等を行い、適正な管理をお願いいたします。
【お問合わせ先】
ときがわ町 産業観光課 農業委員会
所在地/〒355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
電話番号/0493-65-1532(直通) FAX/0493-65-3629
E-mail/ nougyou@town.tokigawa.lg.jp
農地等の草刈りを行う時には注意をお願いします
草刈り機の使用により、小石などが当たって怪我をしたり、車のガラス等が割れる事故が起こっています。
草刈り機で農地等の草刈りを行う際には、十分注意してください。
◆ご注意ください!
①草刈り機は、安全鑑定を受けたシールの貼ってある商品を選んでください。
刈刃は、JIS規格のあるノコ刃、切込刃についてはJISマーク入りの刈刃を目安に購入してください。
②作業前に必ず、安全な草刈であるか、機刈刃の飛散防護カバーの装着やネジが締め付けられているか点検を行ってください。
③飛散物による事故防止のために、顔面の保護具、保護メガネその他身体を保護する長袖の作業着、作業靴などの保護具を身につけてください。
◆作業時の留意点
・作業場所の状態を確認し、車などがないか、杭などの作業上の危険物がないか調べてください。
・危険ゾーンに他の人を近付けないでください。
・長時間使用時は、給油と点検を兼ねて休息してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
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