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2020年9月7日 更新
介護保険サービスの利用者負担割合

介護サービスを利用する際の利用者負担割合は、平成27年7月までは一律1割でしたが、平成27年8月から、一定以上の所得のある方は2割負担になり、平成30年8月からは特に所得の高い方は、3割負担となります。

利用者負担割合は、次のように決まります。

利用者負担割合別の対象者一覧
1割負担の対象者
・生活保護受給者
・本人が住民税非課税
・本人の合計所得金額が160万円未満
・旧措置入所者(平成12年4月1日以前から町の措置により
 特別養護老人ホームに入所している方)
・第2号被保険者(40~64歳までの方)
2割負担の対象者
65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が160万円以上の方
(ただし、世帯の65歳以上の方が本人しかいない場合で「年金
収入とその他の合計所得金額(※2)」の合計が、280万円未満
(2人以上の場合は346万円未満)であれば、1割負担となります。)
3割負担の対象者
※平成30年8月から
65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方
(ただし、世帯の65歳以上の方が本人しかいない場合で「年金
収入とその他の合計所得金額」の合計が、340万円未満
(2人以上の場合は463万円未満)であれば、2割負担となります。)
※1 合計所得金額:収入額から公的年金等控除や必要経費等を控除した後の金額です。
※2 その他の合計所得金額:合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額です。

負担割合証

ご自身の利用者負担割合は、ときがわ町が発行する「介護保険負担割合証」によりご確認ください。
負担割合証がお手元に届きましたら、サービスのプランを立てている方(ケアマネジャー等)や利用している介護サービス事業所に、お早目にご提示ください。

負担割合証の有効期間は、原則8月1日から翌年の7月31日までです。

負担割合証が発行される時期
対象者 発行される時期
7月初旬頃までに要介護・要支援認定をお持ちの方 毎年7月中旬頃に発送します。
7月初旬以降、新たに要介護・要支援認定を受けた方 要介護・要支援認定が決定し、所得の確認が済み次第、発送します。
同じ世帯の65歳以上の方の異動(転入・転出・転居・死亡など)や所得の更正等により、利用者負担割合が変わる方 利用者負担割合が変わったことを確認次第、新しい負担割合証を発行します。
過去にさかのぼって利用者負担割合が変更された場合、以前利用したサービスの利用者負担額が変更となり、追加で料金を払ったり、返還を受けたりすることがあります。

注意事項

・介護保険料の滞納により給付制限を受け、利用者負担割合が3割又は4割になっている方は、負担割合証に1割、2割又は3割の記載があっても、給付制限期間中は3割又は4割の負担割合となります。

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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