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2023年4月25日 更新
令和5年度から適用される住民税の税制改正

1.住宅ローン控除の特例の延長等

・住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
住宅ローン控除の適用期間
改正前 改正後
令和3年12月31日までに入居の方 令和7年12月31日までに入居の方

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度の住民税にから控除する措置について、消費税率の引上げによる需要平準化対策が終了したため、以下のように変更になります。
住宅ローン控除限度額
 
入居年月
平成21年1月から平成26年3月まで
平成26年4月から令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から令和7年12月まで
(注2) (注3)
控除限度額 A×5% (最高97,500円) A×5% (最高136,500円) A×5% (最高97,500円)

(注)表中のAは、所得税の課税総所得金額、課税山林所得、課税退職所得の合計額です。
(注1)住宅取得費の額に含まれる消費税が8%または10%の場合に限ります。
(注2)令和4年に入居した方のうち、住宅取得費の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅取得に係る契約を行った場合は、②の控除限度額と同額になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の方は非課税となりますが、民法改正に伴い、この非課税措置の対象となる「未成年」について、賦課期日(1月1日)時点で20歳未満の方から18歳未満の方へと変更になります。

3.セルフメディケーション税制の適用期限の延長

セルフメディケーション税制の適用期間が令和8年12月31日まで5年延長されます。

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