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2021年4月16日 更新
公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について

税務署からのお知らせ

【公的年金等を受給されている方へ ~確定申告不要制度のお知らせ~】
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

 
 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
 また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。

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税務会計課
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