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2023年4月1日 更新
イラスト「国税庁パンフレット『暮らしの税情報』(平成21年度版)」
軽自動車税(種別割)の減免について

障害のある方の通院や通学、通所等のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。(毎年申請が必要です。)

①減免できる軽自動車等 ※1

 
減免ができる車両の所有・運転の区分
所有者・納税義務者 ※2 運転者
障害者等 障害者本人
または障害者と同一生計の方
障害者等と同一生計の方 ※3
障害者等(世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合) 障害者等を常時介護する方 ※4
※1「軽自動車等」とは、原動機付き自転車、軽自動車{二輪、三輪、四輪(乗用・貨物)}、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車です。
※2納税義務者が個人名義の自家用車に限ります。法人名義及び営業用は除きます。
※3「障害者と同一生計の方」とは、原則として障害者と同居し、生活を共にしている同一世帯の方です。ただし、別居の親族でも認められる場合があります。
※4「障害者を常時介護する方」(常時介護者)とは、継続して(少なくとも1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転しているまたは運転する見込みのある方です。

②減免対象者区分表

 
減免をうけることができる障害の区分と程度
手帳の種類 障害の程度
身体障害者手帳 障害の区分
視覚 1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08〜0.1)
聴覚 2級又は3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。)
上肢 主に手や腕 1級又は2級
下肢 主に足 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 1級又は2級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能 1級又は3級
じん臓機能 1級又は3級
呼吸器機能 1級又は3級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級又は3級
小腸の機能 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級
肝臓機能 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
療育手帳 ⒶまたはA
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方
【注意点】
※減免申請は必ず納期限までに申請してください。
※減免できる台数は、障害のある方1人につき普通自動車と軽自動車のどちらか1台限りです。申請前にお確かめください。
※障害名が複合している場合、障害の区分ごとに判断します。
(例えば、障害名が「半身不随6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級、下肢7級となるので、この場合は減免対象となりません。)

③手続きに必要な書類等

・身体障害者等の手帳(実物)
…精神障害者保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証(コピーでも可)
・運転免許証
…車両を実際に使用する方のもの
・車検証
・軽自動車税納税通知書

④申請場所・問合せ先

 
 〒355-0395
 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490
 ときがわ町役場税務会計課
 電話 0493-65-0811(直通)

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税務会計課
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