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2023年7月7日 更新
貯水槽を設置している皆様へ

貯水槽水道の管理について

ビル、集合住宅、学校等に設置された受水槽(貯水タンク)のうち、水道事業者から供給される水道水を一旦受水槽に貯めた後、建物内に飲み水として供給する給水施設を「貯水槽水道」と呼び、適正な管理と定期的な検査を受けるよう努めることとされています。

貯水槽水道の種類

 貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により、次のとおり分けられます。
 「簡易専用水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを越える施設です。
 「小規模貯水槽水道」とは受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設です。
 まったく飲み水として使用しない工業用水や消防用水、地下水(井戸水)を汲み上げて受水槽に貯めて使用する場合は、貯水槽水道に該当しません。

設置者が行う管理

簡易専用水道は、水道法の定めにより、設置者は次のとおり管理を行わなくてはなりません。
簡易専用水道の維持管理
(1)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受験(年1回)
(2)衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃
(3)施設の自主点検(受水槽のひび割れや異物混入がないかの確認等)
(4)1日1回程度、蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味等の確認
小規模水道の維持管理
簡易専用水道に準じ、管理することが望ましいとされています。

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