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2023年4月1日 更新
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

○免除期間
 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)
 ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
 
○対象者
 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
 
○申請時期
 出産予定日の6か月前から申請できます。ただし、申請できるのは平成31年4月1日からです。
 
○申請に必要なもの
 ・印鑑
 ・母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの(出産前に申請をする場合のみ)
 
○申請先
 役場町民健康課
 
◆平成31年4月以降の産前産後期間中の国民年金保険料が免除されます。
◆産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

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町民健康課
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