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2023年4月25日 更新
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国民健康保険税の所得の低い世帯に対する軽減措置について

国民健康保険では、世帯の前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。
 
※世帯の前年中の所得とは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む。)、国民健康保険加入者及び
 特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額です。
 
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方をいいます。
 ただし、世帯主変更等があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
 
※軽減判定所得は、以下に示すものは保険税の算定とは、異なる方法により算出します。
 ・専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
 ・土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
 ・1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
 
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。
 4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
 
※軽減制度の申請は不要ですが、軽減の適用を受けるには、世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者全員の所得が申告されている必要があります所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりませんので、ご注意ください。
 所得がない場合でも必ず申告してください

7割軽減:令和5年度

 
世帯の前年中の所得額が1・2の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[430,000円]
2 給与所得者等※1の数から1を減して100,000円を乗じて得た額
 
《7割軽減早見表》
給与所得者等※1の数 7割軽減の範囲
0又は1名  0円 < 軽減判定所得 ≦ 43万円
2名 0円 < 軽減判定所得 ≦ 53万円
3名 0円 < 軽減判定所得 ≦ 63万円
4名 0円 < 軽減判定所得 ≦ 73万円

5割軽減:令和5年度

 
世帯の前年中の所得額が1・2・3の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[430,000円]
2 当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に290,000円を乗じて得た額
3 給与所得者等※1の数から1を減して100,000円を乗じて得た額
 
《5割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
給与所得者等※1の数 5割軽減の範囲
1名 0又は1名  43万円 < 軽減判定所得 ≦ 72万円
2名 0又は1名 43万円 < 軽減判定所得 ≦ 101万円
2名 53万円 < 軽減判定所得 ≦ 111万円
3名 0又は1名 43万円 < 軽減判定所得 ≦ 130万円
2名 53万円 < 軽減判定所得 ≦ 140万円
3名 63万円 < 軽減判定所得 ≦ 150万円
4名 0又は1名 43万円 < 軽減判定所得 ≦ 159万円
2名 53万円 < 軽減判定所得 ≦ 169万円
3名 63万円 < 軽減判定所得 ≦ 179万円
4名 73万円 < 軽減判定所得 ≦ 189万円

2割軽減:令和5年度

 
世帯の前年中の所得額が1・2・3の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[430,000円]
2 当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に535,000円を乗じて得た額
3 給与所得者等※1の数から1を減して100,000円を乗じて得た額
 
《2割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
給与所得者等※1の数 2割軽減の範囲
1名 0又は1名  72万円 < 軽減判定所得 ≦ 96.5万円
2名 0又は1名 101万円 < 軽減判定所得 ≦ 150万円
2名 111万円 < 軽減判定所得 ≦ 160万円
3名 0又は1名 130万円 < 軽減判定所得 ≦ 203.5万円
2名 140万円 < 軽減判定所得 ≦ 213.5万円
3名 150万円 < 軽減判定所得 ≦ 223.5万円
4名 0又は1名 159万円 < 軽減判定所得 ≦ 257万円
2名 169万円 < 軽減判定所得 ≦ 267万円
3名 179万円 < 軽減判定所得 ≦ 277万円
4名 189万円 < 軽減判定所得 ≦ 287万円

※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者[給与収入55万円超]と公的年金等の支給[60万円超[65歳未満]又は、125万円超[65歳以上]]を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、[給与所得者等の数-1]はゼロとして計算します。

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