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国民健康保険税の所得の低い世帯に対する軽減措置について
更新日
2025年4月17日 更新
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国民健康保険税の所得の低い世帯に対する軽減措置について
国民健康保険では、
世帯の前年中の所得
が一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。
※世帯の前年中の所得とは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む。)、国民健康保険加入者及び
特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額です。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主変更等があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※軽減判定所得は、以下に示すものは保険税の算定とは、異なる方法により算出します。
・専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
・土地、建物等にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
・1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での加入者の増減による再判定は行いません。
4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
※軽減制度の申請は不要ですが、
軽減の適用を受けるには、世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者全員の
所得が申告されている必要があります
。
所得の少ない世帯でも
所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません
ので、ご注意ください。
所得がない場合でも必ず申告してください
。
7割軽減:令和7年度
世帯の前年中の所得額が1・2の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[43万円]
2 給与所得者等※1の数から1を減して10万円を乗じて得た額
《7割軽減早見表》
給与所得者等※1の数
7割軽減の範囲
0又は1名
0円 < 軽減判定所得 ≦ 43万円
2名
0円 < 軽減判定所得 ≦ 53万円
3名
0円 < 軽減判定所得 ≦ 63万円
5割軽減:令和7年度
世帯の前年中の所得額が1・2・3の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[43万円]
2 当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に30.5万円を乗じて得た額
3 給与所得者等※1の数から1を減して10万円を乗じて得た額
《5割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
給与所得者等※1の数
5割軽減の範囲
1名
0又は1名
43万円 < 軽減判定所得 ≦ 73.5万円
2名
0又は1名
43万円 < 軽減判定所得 ≦ 104万円
2名
53万円 < 軽減判定所得 ≦ 114万円
3名
0又は1名
43万円 < 軽減判定所得 ≦ 134.5万円
2名
53万円 < 軽減判定所得 ≦ 144.5万円
3名
63万円 < 軽減判定所得 ≦ 154.5万円
2割軽減:令和7年度
世帯の前年中の所得額が1・2・3の額を合計した金額以下の場合
1 基礎控除額[43万円]
2 当該世帯の国民健康保険加入者数及び特定同一世帯所属者数に56万円を乗じて得た額
3 給与所得者等※1の数から1を減して10万円を乗じて得た額
《2割軽減早見表》
人数
(加入者及び特定同一
世帯所属者数)
給与所得者等※1の数
2割軽減の範囲
1名
0又は1名
73.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 99万円
2名
0又は1名
104万円 < 軽減判定所得 ≦ 155万円
2名
114万円 < 軽減判定所得 ≦ 165万円
3名
0又は1名
134.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 211万円
2名
144.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 221万円
3名
154.5万円 < 軽減判定所得 ≦ 231万円
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者[給与収入55万円超]と公的年金等の支給[60万円超[65歳未満]又は、125万円超[65歳以上]]を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、[給与所得者等の数-1]はゼロとして計算します。
関連情報はこちら
所得申告について
本文終わり
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税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
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