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2020年9月4日 更新
国保税
国民健康保険税の減免について

被用者保険の被扶養者(旧被扶養者)に対する減免措置について

 
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合は、以下の減免措置を受けることができます。
 
※減免を受ける場合は、申請が必要となります。
 
《減免内容》
  減免割合 減免期間
所得割 10割 当分の間
均等割
5割
(低所得者軽減世帯の場合、合わせて5割)
資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間
 

その他の減免について


災害等により、また所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方、これに準ずると認められる方は、申請により減免措置を受けられる場合があります。

※納期限7日前までに、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて申請書を提出しなければなりません(第2期納期限の7日前に申請した場合は、第2期以降の保険税が減免の対象となります)。

※減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。

※減免を受けた方は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければなりません。

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