新規の指定申請
●届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届(
様式第3)、機械器具調書(
別表)
●添付書類
個人の場合
住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
法人の場合
定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
指定事項の変更
●届出書
給水装置工事事業者指定事項変更届出書(
様式第10)
●添付書類
氏名又は名称、住所の変更
個人の場合 住民票
法人の場合 定款の写し、登記事項証明書
事業所の名称又は所在地の変更
個人の場合 住民票
法人の場合 登記事項証明書
代表者の変更(法人のみ)
役員の変更(法人のみ)
廃止・休止・再開の届出
●届出書
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(
様式第11)
●添付書類
廃止の場合のみ、指定工事事業者証(指定証)を返納してください。
留意事項…廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行う場合には、新規の申請をする必要があります。
指定の更新申請
●届出書
機械器具調書(
別表)、指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(
様式)
●添付書類
個人の場合
住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
法人の場合
定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
指定の有効期間について
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は水道法第25条の3の2の規定により5年となっており、有効期間内での更新手続きが必要です。
ときがわ町指定給水装置工事事業者証に記載された指定有効期間をお確かめの上、更新手続きをお願いいたします。
なお、更新手続きがない場合は、失効となりますのでご注意ください。