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森林管理道通行規制情報及び森林管理道の通行に関する注意事項について
更新日
2024年10月25日 更新
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森林管理道通行規制情報及び森林管理道の通行に関する注意事項について
森林管理道の整備目的
森林管理道は、植林や間伐などの森林整備や保全等を図るうえで、木材や林業機械等の運搬を容易にすることを目的として整備された道路です。
また、当町においては、周辺住民の生活道路としても利用されています。
なお、当町が管理する森林管理道は、16路線あります。(下記「森林管理道路線網図」参照)
森林管理道を通行する際の注意事項
・森林管理道は、主に山間部の急峻な地形にあり、急カーブ、急勾配により見通しの悪い箇所や、道幅が狭い箇所が多数あり通
行上危険性が高いため、徐行運転により通行してください。(見通しの悪い箇所における駐停車は、道路交通法により禁止さ
れています。)また、木々が生い茂っている箇所では日中でも薄暗いため、ライトを点灯すること等により、対向車に自車の
存在を知らせ、交通事故防止に努めてください。
・夜間または濃霧の際は、特に視認性が悪くなるため、通行の際には十分注意してください。また、集中豪雨や台風通過時は、
落石や倒木、路面の崩落等が発生することがあります。通行をお控えいただくとともに通行される場合には、路面状況等が通
行上安全であることを十分確かめてから通行してください。
・冬季に通行される際は、積雪や路面凍結によるスリップ事故防止のため、冬用タイヤやタイヤチェーンを装着するとともに、
速度を落とし、通行をお控えいただくとともに通行される場合には、普段よりさらに慎重な運転をお願いいたします。
通行止めの実施について
次のような場合は、通行止めを実施することがあります。
・舗装の損傷や、大雨等による土砂災害の発生時または集中豪雨等で災害の発生が予測される時等、車両等の通行が危険で
あると町が認めた場合
・森林整備や森林管理道の修繕工事等を実施する場合
・その他必要だと町が認めた場合
不法投棄・山火事防止
森林管理道において、ゴミの不法投棄が度々発生しているため、町では警察と連携し、パトロール等による監視を強化しています。今後も状況が改善されない場合、再発防止のため、関係者以外通行止め規制を実施する場合があります。
また、煙草のポイ捨ては、残り火が枯れ葉等に引火して燃え広がり、山火事を引き起こす原因となりますので、ぜったいにおやめください。
森林管理道の占用(使用)について
森林管理道の敷地内に工作物等を設置し、継続して森林管理道を占用する場合や、森林整備等の目的以外で、森林管理道を使用する場合(目的外使用)は、森林管理道占用(使用)承認申請書を、占用(使用)する日の30日前までに町に提出し、承認を受ける必要があります。詳しくは、建設課までお問い合わせください。(下記「森林管理道占用(使用)承認申請書」参照)
【占用】
・電柱、排水管、案内板の設置等
【目的外使用】
・森林管理道を使用して競技大会、調査研究等を実施する場合等
森林管理道通行規制情報
ときがわ町森林管理道通行規制状況(令和6年10月17日現在)
路線名
通行止実施箇所
原 因
期 間
14 剣ヶ峰七重線
全 線
路面洗掘等による
利用者の安全確保のため
(関係者のみ通行可)
当面の間
12 朴ノ木線
起点より約100m先〜終点
路面洗掘等による
利用者の安全確保のため
(関係者のみ通行可)
当面の間
【埼玉県が管理する森林管理道の通行止情報】
・寄居林業事務所 問い合わせ:048−581−0123
(奥武蔵1号線、奈田良線、栗山・七重線、雀川・上雲線)
・川越農林振興センター 問い合わせ:042−973−5714
(奥武蔵2号線)
PDFファイルはこちら
森林管理道路線網図
ファイルサイズ:3151KB
ダウンロードファイルはこちら
森林管理道占用(使用)承認申請書
ファイルサイズ:18KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
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