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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減制度について
更新日
2025年4月17日 更新
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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減制度について
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減制度について
この制度を適用するにあたって、
皆様に手続きをしていただく必要はありません。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世代への経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の5割を減額します。
なお、低所得者軽減が適用される世帯の場合、低所得者軽減後の均等割額から5割を減額します。
負担額については、下記の表を参照してください。
対象者について
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
未就学児1人に係る均等割額(年額):令和7年度
低所得者軽減区分
区分
未就学児軽減適用前負担額
未就学児軽減適用後負担額
適用なし
医療分
38,100円
19,050円
後期高齢者支援金分
13,300円
6,650円
2割軽減
医療分
30,480円
15,240円
後期高齢者支援金分
10,640円
5,320円
5割軽減
医療分
19,050円
9,525円
後期高齢者支援金分
6,650円
3,325円
7割軽減
医療分
11,430円
5,715円
後期高齢者支援金分
3,990円
1,995円
※未就学児が2人以上加入している場合や税額端数処理(100円未満切捨て)のため、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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