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2024年4月25日 更新

除草作業に助成金を交付します。

 町では、町内の道路・水路・河川の除草作業を行っていただけるボランティア・有志団体に対して、助成金を交付します。

年2~3回実施されている、ときがわ町コミュニティ協議会の『道路・河川清掃』の除草作業は対象外となりますのでご注意ください。

【対象団体】

①行政区
②自治会
③道路愛護団体
④道路愛護団体に類する各種活動団体
⑤その他町長が適当と認める団体
※団体登録の必要はありませんが、個人ではなく複数人のグループで。

【対象区域】

町が管理する道路、水路及び河川又はその他町長が必要と認めた区域を対象とします。

【助成の金額】

1回の作業における草刈機の持込1台につき1,100円を助成します。
※助成金(持込台数×1,100円)は、請求後に申請の口座にお振込みします。
※助成金額には、燃料代(1リットル程度)が含まれております。
※令和6年4月から燃料の現物支給は行いません。

【助成金交付申請のながれ】

申請書を提出
予定作業箇所、予定持ち込み台数等を記入
女性交付決定通知を受領
町から申請者
除草作業を実施
写真撮影を忘れずに
実績報告書、請求書を提出
実際の作業箇所、実際の持ち込み台数を報告
助成金を受領

※すべての流れをメール(kanri@town.tokigawa.lg.jp)で行うことも可能です。件名に≪団体名≫、≪作業日≫を記入し、町担当宛に送付してください。
※請求書には押印が必要です。

【注意事項】

・年2~3回実施されている、ときがわ町コミュニティ協議会の『道路・河川清掃』以外の除草作業が対象となりますのご注意ください。
・申請書類は、下記の様式又は建設課窓口でご確認ください。
・作業員は2名以上、作業時間は概ね2時間以上とします。

【助成金活用事例】

助成金活用事例
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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109