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2023年3月17日 更新
ファミリーシップ宣誓制度が始まりました

令和3年12月1日より「ときがわ町パートナーシップ宣誓制度」を開始しましたが、「ときがわ町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として新たに令和5年4月1日より開始しました。

■互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく生活できる町の実現をめざし、ときがわ町パートナーシップ制度を開始しましたが、パートナーシップ宣誓当事者のみならず、子ども(未成年)又は町長が認める方と家族として協力し合う関係を併せて宣誓することが可能となりました。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要


パートナーシップ互いをパートナーとし、日常の生活において相互に協力することを約したパートナーシップの関係にある一方又は双方が性的少数者であるお二人が、互いをパートナーであることを町長に対し宣誓する制度です。町は、お二人が宣誓した事実を証明する宣誓書受領証と宣誓カードを交付します。
また、宣誓する方の子ども(未成年)又は町長が認める方と家族として協力し合う関係を併せて宣誓することができます

宣誓の要件


パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用するためには、次の要件を満たしていることが必要です。
■パートナーシップ関係にあること。
■成年に達していること。
■お二人がときがわ町民であること。
 ※一方が町内に在住し、他方が町内に町内に転入予定の場合も宣誓できます。
■現に婚姻していないこと。
■現に他の方とパートナーシップにないこと。
■互いに近親者でないこと。
■ファミリーシップにあることを宣誓する方は、パートナーシップにある方の未成年の子(実子又は養子)又はその他町長が認める方と同居していること。

宣誓に必要なもの

 
■パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
 ※様式は、宣誓当日におわたしすることもできますし、ダウンロードすることもできます。
■住民票の写し(各1通)
 ※お二人が同一世帯の場合は、1通で構いません。
■現に婚姻していないことを証明する書類(各1通)
 ※戸籍抄本や独身証明書など
 ※外国籍の方は、本国が発行するこんいん要件具備証明書とその日本語訳
■本人確認書類(お二人とも)
 ※個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など
1.宣誓希望日の予約
  宣誓を希望する7日前までに、電話、FAX、またはメールにて総務課自治人権担当までご連絡ください。

2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣言
  予約した日時に必要書類をお持ちの上、来庁してください。
  なお、プライバシー保護のため、個室で対応します。
  ※お一人で来庁の場合は、他方の方に、後日宣誓書を受理したことを通知いたします。

3.宣誓証明書等の交付
  宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、町から宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。
  発行手続きに、交付まで1時間ほどお時間をいただきます。

留意事項

 
■宣誓、受領証等の発行に手数料はかかりません。
 ただし、宣誓の際に提出していただく住民票の写しなど必要書類の取得に関する手数料は自己負担となります。
■転入予定の場合は、転入後に住民票の写しを提出してください。
■受領証を紛失、き損した場合には再交付の申請ができます。
■パートナーシップの解消など、宣誓の要件に該当しなくなった場合、受領証及び受領カードを町に返還する必要があります。

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総務課
説明:■庶務担当秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など■自治人権担当広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙、普通財産管理など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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FAX:0493-65-3631