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2024年4月10日 更新
道路占用について

 道路の地上や地下に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路を継続的・独占的に使用することを道路占用といいます。
道路占用には、電気・ガス等のライフラインや合併浄化槽処理水の放流、建築用足場の設置等があり、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。手続きには通常2~3週間かかりますので、余裕をもって申請を行なってください。

道路占用の許可基準

・道路法第32条・第33条、道路法施行令第7条に定められている物件であること
・道路敷地以外に余地がないため、やむを得ない場合であること
・道路法施行令各号で定める基準に適合していること

【道路法第32条第1項】

*建築用足場、工事用仮囲い等の占用
 道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最低限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。



〔設置、占用の留意事項〕
 ・夜間照明・赤色灯等を設け、通行人に危険の内容にする。
 ・ガス開閉栓・水道制水弁・消火栓等の所在箇所を判らなくしたり、近づき難くしたりしないようにする。

占用料金

ときがわ町道路占用料徴収条例に基づく占用料金が必要となります。
*占用の目的により免除及び減免される場合があります。

道路占用許可申請書

申請書及び添付書類は、2部提出してください。

許可後の手続き

着工届及び完了届を提出してください。
*着工届は工事着手前に、完了届は施工前・施行中・施行後の写真を添付し、工事完了後速やかに提出してください。

ダウンロードファイルはこちら
着工届・完了届
ファイルサイズ:13KB
道路占用廃止届
ファイルサイズ:17KB
道路占用承継許可申請書
ファイルサイズ:17KB
住所・氏名等変更届
ファイルサイズ:17KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109