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2023年12月5日 更新
産前産後期間の国民健康保険税の減額制度について

産前産後期間の国民健康保険税の減額制度について

国民健康保険被保険者の方が出産する予定(または出産した)の場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。

対象者について

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の方が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。)。

減額期間について

出産(予定)日が属する月の前月から4か月分
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月分

減額される額について

対象者の令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額及び均等割額

届出方法について

《届出時期》
 出産予定日の6か月前から届出できます。

《届出に必要なもの》
 ・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
 ・届出者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
 ・世帯主及び出産被保険者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
 ・出産(予定)日を確認することができる書類(母子手帳等)
 ・多胎妊娠の場合、そのことを明らかにできる書類
 ・出産後に手続きをする場合、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにできる書類(住民票等)
 

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税務会計課
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