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2024年1月15日 更新
令和6年度から適用される住民税の税制改正

1.森林環境税の課税

 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。
 令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。
 詳しくは、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。
 

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得について、これまで、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。
 これにより所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
 また、個人住民税の算定だけでなく、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料などの算定、医療費等の自己負担割合、その他行政サービスの利用等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
 詳しくは、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一についてをご覧ください。
 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されます。
 ・留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ・障害者
 ・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
詳しくは、国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>」をご覧ください。

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