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2024年2月7日 更新
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一について

令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 所得税及び町民税・県民税(以下「住民税」という。)が源泉されている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、これまで所得税と住民税において異なる課税方式【源泉分離課税(申告しない。以下「申告不要」という。)、総合課税、申告分離課税】の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分確定申告)より、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。 
 このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税・分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税・分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。
 

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険料などへの影響について

 上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、以下の各種行政サービス等に影響が出る場合があります。
 ・個人住民税の非課税判定
 ・扶養控除や配偶者控除の適用などの判定
 ・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定
 ・医療費や介護保険サービスの自己負担割合
 ・保育料の算定
 ・各種手当や給付金の判定
 ・その他の行政サービス等
 また、申告不要を選択した場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割額または株式等譲渡所得割の税額控除による充当・還付がなくなります。
(注)申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務会計課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。
 

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除について

 上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年度以降に繰り越す場合、所得税の確定申告書の提出が必要です。なお、上場株式等の譲渡が無かった年も、譲渡損失を翌年度以降へ繰り越すための申告が必要です。
 (注)申告することで、税負担は少なくなりますがその他の負担が増え、最終的な負担額が増える場合がありますので、十分ご注意ください。
 

留意点

 所得税の確定申告で課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択すると、その後、修正申告や更正の請求にて課税方式を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否<外部リンク>」をご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。
 また、分離課税で申告される場合は、町の申告相談会場では申告できません。税務署申告会場または、パソコンやスマートフォンからのe-Taxをご利用ください。
 なお、所得税及び住民税が源泉されていない株式等(上場含む)の配当所得等及び譲渡所得等については、これまでどおり申告が必要です。

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