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2020年9月25日 更新
【国民年金】会社などに就職したとき

 第1号被保険者が、就職などにより職場の年金に加入したときは、国民年金をやめる手続きは不要です。
※なお、国民健康保険に加入していた方は、別途、国民健康保険の喪失の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
 

国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーター、学生)の方が就職をしたとき


 厚生年金や共済年金に加入すると、第2号被保険者になります。
 手続きは、勤務先が行います。
 

届出に必要なもの

 
年金手帳 
就職先から交付された健康保険証又は社会保険資格取得証明書等
印鑑 
  
 

リンクはこちら
国民年金の被保険者
1号被保険者、2号被保険者とは
本文終わり
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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796