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2025年3月28日 更新
国民健康保険税率の改正について
令和7年度から国民健康保険税率が変わります

 国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。

 このたび、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険の安定した運営のため、国民健康保険税率を以下のとおり改正します。

 加入者の皆さんには、負担の増加をお願いすることになりますが、国民健康保険制度を将来にわたり安定的に継続するために、ご理解とご協力をお願いします。

◯改正保険税率について

令和7年度からの税率は、次のとおりです。

所得割 前年中の所得に応じて所得割率を乗じて算出される金額
均等割 世帯の国民健康保険加入者数に応じて算出される金額
※所得割額と均等割額の合計額が国民健康保険税として賦課されます。

◯改正の背景

 国民健康保険制度は平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。埼玉県では、令和5年12月に「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」を策定し、将来的には「県内どこに住んでも同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税」となる、保険税水準の統一を目指しています。  その前段として、令和9年度には県が示す市町村ごとの「標準保険税率」により課税すること(保険税水準の準統一)となっています。しかしながら、現在の町保険税率とは大きな隔たりがあるため、この「標準保険税率」に近づけていくために段階的な改正が必要となっています。
※埼玉県国民健康保険運営方針及び標準保険税率についてはこちらから (県ホームページ)

◯改正保険税率における影響について

 改正保険税率における国民健康保険税額への影響をモデルケースごとに試算しました。

◯今後の税率改正について

 県が示す標準保険税率に近づけるため、被保険者の皆さんの負担が大きくなり過ぎないよう、国民健康保険財政調整基金を活用しながら保険税率の見直しを行っていきます。
 被保険者の減少や一人当たりの医療費の増加により、町の国民健康保険財政は非常に厳しい状況であり、町では今後も健全な財政運営が行われるよう取り組んでいきます。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

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