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2025年6月4日 更新
子ども子育て支援新制度における法定代理受領について

 平成27年度に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。

 給付費については、保護者に対する個人給付を基礎としいますが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、町が施設に直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 法定代理受領による給付を受けた施設は、「ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」第14条に基づき、保護者にその額を通知する必要がありますが、ときがわ町では、このページにおいて、皆様に「施設型給付」に関してお知らせすることで、通知に代えさせていただきます。なお、各施設が代理受領した施設型給付費等の額は、各施設の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。

 ※このお知らせは、あくまで実績を報告するものであり、これにより追加給付や利用者負担額(保育料)の支払い・戻入が発生するものではありません。

 ※私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担を市町村で徴収し、施設型給付と利用者負担を合わせた金額が委託費として支払われます。



○令和6年度ときがわ町公立保育園に係る施設型給付費の額

○令和6年度ときがわ町私立認定こども園に係る施設型給付費の額

 

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福祉課
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