浄化槽の保守点検は、装置の点検・調整・修理、スカムや汚泥の状況確認、消毒剤の補充などを行っています。
これまで町設置型浄化槽は、保守点検を「年4回」実施していました。しかしながら、20人槽以下の保守点検回数について、浄化槽法施行規則では「年3回以上」と定められており、町設置型浄化槽については、令和8年度より保守点検の回数を見直し、法定の回数である「年3回」に変更します。
年間の保守点検の回数は少なくなりますが、浄化槽やブロワ(送風機)等に異常が見つかった場合は、関連業者と連携し、早急に対応を行いますので、今回の変更にご理解ご協力をお願いいたします。
【参考】浄化槽法施行規則第6条第2項(一部抜粋)
浄化槽に関する法第10第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。