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2021年5月27日 更新
国民健康保険税

後期高齢者医療制度創設に伴う制度改正について

 
 平成20年度に創設された後期高齢者医療制度に伴い、国民健康保険税の制度が改正されました。これまでの国民健康保険税は医療分、介護分を合算した額でしたが、新たに後期高齢者支援金分が加わりました。これは、後期高齢者医療制度(75歳以上の方)の医療費の一部を、74歳以下の方で支援するものです。


 ①医療分(0歳~74歳が対象)
 ②介護分(40歳~64歳が対象)
 ③後期高齢者支援金分(0歳~74歳が対象)

   

 
改 正 前
(~平成20年3月末まで) 

 ①医療分

 ②介護分  

 保険税 = ① + ②  
 





 
 改 正 後
(平成20年4月1日~) 
 ①医療分
 ②介護分
 ③後期高齢者支援金分 
 保険税 = ① + ② + ③  

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について


 後期高齢者医療制度の創設に伴い、次のとおり国民健康保険税について経過措置が設けられています。

 
■所得の低い世帯に対する軽減措置について (申請不要)
 国保税の軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  
■ 被用者保険の被扶養者に対する減免措置について
 後期高齢者医療制度創設に伴い、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、以下の減免措置を受けることができます。
※この減免措置を受ける場合は、申請が必要となります。   
 
(1)所得割については、課税されません。
(2)被保険者均等割額が資格取得後2年間、半額となります 。

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