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2020年9月27日 更新
こんなとき、あんなとき

保護者の病気や休養などで障害児を家庭で介護できないとき

 保護者の病気や休養などの理由で障害児を家庭で介護できないとき、施設などに一時的に入所できます。 サービスを利用するためには、前もってときがわ町に申請を行い、障害福祉サービス等の支給決定を受ける必要があります。
 
対象者  身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を持つ児童。
日常生活を営むのに支障があり、障害福祉サービスを必要とする方、もしくは障害児の日常活動の場を確保し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を必要とする方 
利用できる
主な施設 
 ・県で指定を受けた短期入所事業所 (宿泊)
 ・町に事前に登録をしている日中一時支援事業提供事業所 (日帰り)
利用者負担額
利用者負担額は原則としてサービス費用の1割
 
(世帯の収入等に応じて月額負担上限額を決定)
申請・相談窓口
ときがわ町役場福祉課
電話:0493-65-0813

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796