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2023年4月21日 更新
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【国民健康保険】高額療養費

 1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、町民健康課へ申請して認められると、一定の限度額を超えた分が高額療養費として、約3か月後に払い戻されます。
 該当される方には、受診された約3か月後に申請書を郵送しますので、領収書を添付のうえ、町民健康課へお越しください。

70歳未満の方

 個人負担が個人負担額を超えたとき、超えた額が高額療養費として後から払い戻されます。
 
自  己  負  担
自己負担限度額 高額療養費として
払い戻し
 
区  分 自己負担限度額
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
57,600円
【44,400円】
35,400円
【24,600円】
 
※金額は、1ヶ月当たりの限度額。 【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費又は高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
 

70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者も含む)

区  分 自己負担限度額
外来の場合
(個人ごと)
入院の場合・世帯単位の
自己負担限度額
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
【140,100円】
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
【93,000円】
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
【44,400円】
一  般
18,000円
 
年間上限
14万4,000円
57,600円
【44,400円】
 
低所得者
(住民税非課税)
 
8,000円 24,600円
15,000円
 ※平成30年8月1日から

(※)金額は、1ヶ月当たりの限度額。【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費又は高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。

高額療養費の計算基準

■暦月ごとの計算  
 月の1日から月末までの受診について、1ヶ月として計算します。 例えば、月をまたがって入院し、自己負担限度額を超えた場合でも、それぞれの月の支払いが自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。 ただし、いったん退院して、同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
 
■病院ごとの計算
 診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。 また、同じ医療機関でも入院と外来は別に扱い、合算されません。 ただし、診療報酬明細書(レセプト)がそれぞれ21,000円を超えた場合は、合算されます。
 
■歯科は別計算
 同一の医療機関に複数の診療科がある場合については、内科などの科と歯科は、別の医療機関として扱います。
 
■旧総合病院  
 旧総合病院の各診療科は、それぞれ別の医療機関として扱います。ただし、旧総合病院の入院患者が他の科の診療を受けたときは、合算して計算されます。このときでも、歯科は別の医療機関として扱いますのでご注意ください。
 
■特別室料や入院時の食事にかかる負担額
 医療機関に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、および入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給の対象とはなりませんのでご注意ください。

■合算して計算するもの  
 院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。
※高額療養費の払い戻しを受けられる場合でも、診療を受けた月の翌月の1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年を経過しますと、時効となり支給できなくなりますので、ご注意ください。

高額療養費資金貸付制度

 高額療養費は、実際に支払われるまでに、3ヶ月程度かかります。
 そのため、医療費の支払いを目的とし、高額療養費支給予定額の10分の9の範囲内で50万円を限度額として、貸付を行う『高額療養費資金貸付制度』があります。
 ※これらの制度を利用する場合には、必ず、町民健康課及び受診する医療機関にご相談ください。

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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796