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【国民健康保険】出産育児一時金
更新日
2024年2月28日 更新
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【国民健康保険】出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき、出産児1人につき50万円が支給されます。
妊娠4か月以上(85日以上)であれば死産・流産でも支給されますが、この場合は「医師の証明」が必要です。
ただし、国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
①支払額
50万円
②支給方法
●直接支払制度
・・・出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
●受取代理制度
・・・妊婦などが、加入する健康保険などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を請求することができます。
※出産育児一時金が病院などに支払われることを望まれない場合は、出産後に受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
※厚生労働省ホームページに、出産育児一時金の見直しについての情報を掲載していますので、ご参照ください。
(下記のリンクから、ご確認ください。)
■直接支払制度を利用しないときの手続きに必要なもの
下記の必要なものをご持参のうえ、町民健康課までお越しください。
1
印鑑
2
被保険者証
3
母子健康手帳
4
世帯主の振込口座がわかるもの
5
直接支払いを利用しない旨の合意文書
6
医療機関等で発行する領収明細書
7
医師・助産師の証明書(流産・死産の場合)
■出産費用が50万円未満だった場合、差額を請求するときに必要なもの
1
印鑑
2
被保険者証
3
母子健康手帳
4
世帯主の振込口座がわかるもの
5
医療機関等から交付される、直接支払制度を利用する旨の合意文書
6
医療機関等で発行する領収明細書
7
医師・助産師の証明書(流産・死産の場合)
リンクはこちら
出産育児一時金の支給額・支払方法について
(外部リンク:厚生労働省のホームページへ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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