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2020年9月7日 更新
家族介護者支援手当について


 介護を必要とする高齢者本人が家族の介護を希望するとき、また、介護できる家族がいて介護意思があれば、家族介護が成立します。町では、一定の条件を満たす家族介護者に手当を支給することで、介護サービスに頼らないで家族でやっていこうという方を応援する「家族介護者支援手当」制度を設けています。

対象者

 
 次の条件を、すべて満たす方に手当を支給します。
 該当すると思われる方は、役場福祉課に申請してください。
町から要介護2以上の認定を受けた高齢者を自宅で介護していること(介護保険第一号被保険者)。
介護している方と、介護されている高齢者が同一世帯に属していること。
介護されている高齢者が病院等に入院していないこと。
介護されている高齢者の方が、3か月以上、介護保険を利用していないこと。
介護保険料を滞納している方が世帯にいないこと。

手当の額

 
 手当の額は、その方が介護している高齢者の要介護度で決まります。
要介護2の高齢者を介護している方へ  
毎月1万円
要介護3の高齢者を介護している方へ  毎月2万円
要介護4の高齢者を介護している方へ 
毎月2万8千円
要介護5の高齢者を介護している方へ 
毎月3万3千円
 

他の特別支援について

 
 手当を受ける方に介護されている高齢者の方には、特別に次の支援を行います。
配食サービスをご利用いただけます。 
寝具洗濯乾燥消毒サービスをご利用いただけます。
紙おむつの給付をします。
 

手続方法

 所定の用紙「家族介護者支援手当受給資格認定申請書(現況届)」により、福祉課で申請手続きをしてください。
 ※ご不明な点や制度の詳細は、福祉課高齢者福祉担当までお問い合わせください。
 
≪申請時に必要なもの≫  
  • 印 鑑
 

申請書(PDFファイル)はこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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