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2020年9月25日 更新
学校評議員について

 文部科学省の諮問機関である中央教育審議会の答申等を受け、平成12年4月に学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。  ときがわ町教育委員会では、学校が地域の方々の信頼に応え、ご家族や地域社会と連携協力し、より一層地域に開かれた学校づくりを推進し、保護者の皆様や地域の方々等の意向を把握・反映し、そのご協力を得るために、町内各小・中学校ごとに「学校評議員」を設置しています。

1.選出のめやす

 評議員を選出するにあたっては、学校外から多様な意見を幅広く求める観点から、当該学校の職員以外の方で、教育に関する理解及び識見を有する方のうちから、校長の推薦によりときがわ町教育委員会が委嘱します。

2.委嘱の条件

 (1)定数は、学校ごとに3人程度です。
 
 (2)任期は、1年間です。ただし、再任を妨げません。

3.職務

 (1)評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、教育計画、教育活動の実施、地域との連携の進め方などの学校運営の基本   方針や重要な活動に関する事項に関して意見を述べ、助言を行います。

 (2)評議員は、その職務を遂行するにあたり、知り得た個人情報の守秘義務が課せられます。その職を退いた後も同様です。

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教育総務課
説明:■教育総務担当教育委員会に関すること、他の教育機関との連絡調整、学校の設置及び廃止、通学区域の設定及び改廃、義務教育施設に関すること、関口茂八奨学金制度など■学校教育担当県費負担教職員人事・服務、校長及び教員の研修、教科内容及びその取扱いに関すること、学校職員並びに児童生徒の保護・安全・福利・厚生、児童生徒の就学などの学校教育に関すること、教育相談、人権教育・同和教育、幼稚園・学校給食センターに関することなど
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