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2021年4月6日 更新
イラスト「国税庁パンフレット『暮らしの税情報』(平成21年度版)」
土地

評価方法


 土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって評価します。
 地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地などをいい、土地登記簿上の地目に関わりなく毎年1月1日の現況の地目によります。

その他の宅地評価

 
 
状況類似地区の区分・標準宅地の選定 
宅地の価格に影響を与える諸要素を考慮し、おおむねその状況が類似している地区を状況類似地区として区分し、標準的な宅地を選定します。 
標準宅地の価格の付設 
標準宅地について、地価公示価格の7割を目途に適正な価格を付設します。  
  
 
 
 

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税務会計課
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