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2025年4月16日 更新
【令和7年度から申請対象が変更になります!】ときがわ町浄化槽事業の申請について

申請対象

令和7年度からときがわ町浄化槽事業(町設置型浄化槽)の申請対象が下記のとおりとなります。
令和7年5月7日(水)から申請受付を開始します。


申請対象
次のいずれにも該当する場合のみ、町設置型浄化槽の申請ができます。
■専用住宅(居住用の一戸建て住宅)
■既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの入替(転換)
■5人槽・7人槽・10人槽のいずれか
■申請者が当該専用住宅の住所に住民登録があり、継続して居住することができる

※次の場合は町設置型浄化槽の申請対象外となります。個人設置型をご検討ください。
■建築確認を要する新築・改築・建替・増築(別棟を建築するもの)
■現在、別荘・建売住宅・賃貸住宅・併用住宅・共同住宅・公共施設・事業所・店舗として使用している建築物
■11人槽以上の浄化槽
■申請者が水道料金を滞納している
■既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去ができない
■町設置型浄化槽からの入替
■個人設置型の合併処理浄化槽からの入替
■申請者が宅地建物取引業を営んでいる場合
■当該専用住宅の住所に申請者の住民登録がない
■申請者が当該専用住宅に継続して居住することができない


事業の特徴

 ときがわ町では、町内全域を事業対象地域とし浄化槽整備を行うことで、埼玉県で目標としている昭和30年代前半の川の再生を目指しています。この事業は、町が個々の住宅等に浄化槽を設置し管理することにより、清流保全や、衛生的な生活環境を整えることを目的としています。事業の趣旨をご理解いただき、推進にご協力をお願いします。

処理の過程 イラスト画像

 浄化槽本体と前後1mの配管部分について、町と指定工事店が契約を結び設置工事を行います。
 設置する浄化槽については、町から支給されます。
 設置後については町が保守点検・清掃業者と委託契約を結び維持管理を行います。
 また、費用負担は従前の個人設置事業に比べ大幅に軽くなります。

設置者負担額


 区     分 分担金の額(税込)  月額使用料(税込)  随時使用料(税込)
法定検査料

保守点検料
清掃費
※年1回以上
5人槽 標 準 102,000 円 2,618円
くみ取り汚泥
1㎥につき
10,560円
耐荷重
※274,700 円
7人槽 標 準 113,400 円
耐荷重 ※305,900 円
10人槽 標 準 138,000 円
耐荷重 ※461,400 円
 
※耐荷重については、令和6年度の金額を参考に掲載しています。令和7年度の金額については、5月上旬以降にお知らせする予定です。
※令和6年度以前に11人槽以上の町設置型浄化槽を設置しており、月額使用料を知りたい場合は、水道課にお問い合わせください。

設置する高度処理型浄化槽とは

 一般家庭においては、し尿と生活雑排水を併せて1人1日40gの汚濁物質(BOD)を排出していますが、町が設置する高度処理型浄化槽は、BOD量をわずか20分の1の2gに減少させ、窒素(T‐N)を除去するタイプです。
 このため、浄化槽設置後は、排水先からの悪臭も激減し、排水管路清掃の負担も軽減されます。

※合併処理浄化槽と高度処理型浄化槽の違いについて
◯合併処理浄化槽
 トイレ・台所・風呂・洗濯等の生活排水を処理する浄化槽。トイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽と比べて処理能力が高く、きれいな水を放流する。
◯高度処理型浄化槽
 合併処理浄化槽の中でも窒素またはリンの除去能力を有する処理性能の高い浄化槽。

◆汚濁物質の比較(1人当たり)
高度処理型浄化槽(40g) 川への放出 2g
合併処理浄化槽(40g) 川への放出 4g
単独処理浄化槽(40g) 川への放出 32g
くみ取り便槽(40g) 川への放出 27g

申請の方法

 申請は、指定工事店を通じて必要書類を添付し、水道課に提出してください。
 申請に関する書類は、選んだ指定工事店が用意します。
 個人が負担する部分の工事見積りなどを充分ご検討いただき、申請してください。

 指定工事店については下記リンクを参照してください。
 高度処理型浄化槽設置指定業者一覧表

専用住宅の人槽算定


使用予定
 
世帯人員
建築基準法・町管理指導規程による区分  
延べ床面積
130㎡未満
延べ床面積
130㎡以上
二世帯住宅
(台所・浴室
が2か所)
 4人まで 5人槽  7人槽  10人槽
5人 7人槽  7人槽  10人槽
6人以上 10人槽 10人槽 10人槽

高度処理型浄化槽設置に予想される経費(個人が負担する経費)


トイレ改修費、水道、電気工事費、水洗便器購入費 
トイレ、台所、風呂場から浄化槽まで及び浄化槽からの排水管工事費 
支障物撤去費用
(庭木、既設単独処理浄化槽・くみ取り便槽等) 
浄化槽の設置場所に起因して生じる費用
(駐車場等に利用するための造成工事、石積み等)
水洗トイレの水道使用料及びブロワ(送風機)に係る電気使用料
人力、岩掘削、仮設トイレ、放流ポンプ等
清掃、保守点検時にかかる消耗品代(殺虫プレート等)

〈参考〉町設置型浄化槽の各種補助金制度について

既存単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去費用や、新しく配管を整備するための費用については、補助制度を利用できます。
※個人設置型浄化槽は対象外です。

【補助金の限度額】
補助対象経費は全額となります。
  ■撤去費・・・10万円
  ■基本生活排水路整備・・・20万円
  ■長距離排水路整備 ・・・20万円


※長距離排水路整備は、補助対象経費1/2、100万円が限度額でしたが、変更となりました。
※令和7年度から次の補助制度は廃止になりましたのでご注意ください。
放流ポンプ
共同排水路整備

詳細は下記リンクを参照してください。
町設置型浄化槽の各種補助金制度

 
注意事項
  • 浄化槽の採用機種は年度によって異なります。 
  • 分担金の納入については、工事着工日(契約工期)の前日までに指定金融機関(納付書に記載)へお願いします。分担金の納入がない場合は、工事着工ができませんのでご注意ください。
  • 町設置型浄化槽の設置が完了した場合は、速やかに使用を開始してください。使用開始の届出が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
  • 町設置型浄化槽の使用を休止する場合、再開する場合、使用者等を変更する場合もお手続きが必要です。
  • 町設置型浄化槽を撤去する場合は、設置の日から10年以上経過している必要がありますので、事前に水道課へご相談ください。また使用廃止の届出が必要となりますので、浄化槽を撤去する1箇月以上前までにお手続きをお願いいたします。
  • 水道使用開始等の届出があった場合は、浄化槽についても使用開始等の届出があったものとしてみなします。
お手続き関係は下記リンクを参照してください。
町設置型浄化槽の各種手続きについて

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道課
説明:■業務担当:水道料金、水道会計、水道メーターに関することなど■水道施設担当:水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど■浄化槽担当:浄化槽使用料、浄化槽の設置・管理に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345