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町が指定する学校以外の学校へ通学したい時の手続き
更新日
2020年9月25日 更新
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町が指定する学校以外の学校へ通学したい時の手続き
ページ内リンク
1、転居によるもの
2、家庭の事情によるもの
3、地域的事情によるもの
4、児童生徒等の心身の状況に対する教育的配慮等によるもの
5、部活動を理由とするもの
6、その他
指定校の変更について
小中学校は、住民登録に基づいて指定していますが、下記の事情等により就学校を変更することが可能となります。
教育総務課に相談のうえ、必要書類を添付して申請書を提出してください。
1、転居によるもの
要 件
期間等
添付書類等
1
学期の途中で転居した場合で、転居後も転居前の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
転居した学期の学期末までの間
(小学校6学年又は中学校3学年は卒業するまでの間)
―
2
近い将来に転居することが確実である場合で、あらかじめ転居先の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
転居の日までの間
賃貸借、新築に係る事実を証する書類
3
住宅建築のための公庫融資を受ける条件として住宅完成の前に当該住宅の所在地に既に住民票を移している場合で、当該住宅完成までの間、現に就学している小学校又は中学校に引き続き就学することを希望するとき
現実に転居する日までの間
新築に係る事実を証する書類
2、家庭の事情によるもの
要 件
期間等
添付書類等
4
保護者が共働きであるため児童生徒の帰宅時に家庭が留守である等の理由により、当該保護者の勤務先、児童が下校後帰宅する児童館、あるいは、祖父母宅等がある学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
理由の存する期間
勤務を証する書類等
5
家庭の事情により現実の居住地に住民票の異動ができない状態にあるが、本町内に居住していることが明らかである場合で、現に居住する学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき
住民登録が行われるまでの間
民生委員による居住証明書等の居住の事実を証する書類
3、地域的事情によるもの
要 件
期間等
添付書類等
6
大字番匠地区に住所を有し、小学校入学時に玉川小学校への就学を希望するとき
玉川中学校卒業までの間
―
4、児童生徒等の心身の状況に対する教育的配慮等によるもの
要 件
期間等
添付書類等
7
病弱である等の理由により、指定学校へ通学することが児童生徒等の身体上著しく負担になると認められる場合で、より適当な位置にある小学校又は中学校に就学することを希望するとき
卒業までの間
医師の診断書等
8
児童生徒等がいじめにより心身の安全が脅かされるような深刻な状態にある場合その他教育的配慮が必要と認められる場合
卒業までの間
校長の意見書等
9
不登校の状態にある児童生徒等の就学先の学校を変更することにより、改善の可能性が認められる場合
卒業までの間
校長の意見書等
町の教育相談機関の意見書
5、部活動を理由とするもの
要 件
期間等
添付書類等
10
就学すべき学校に希望する部活動がない場合、または、転校することとなる学校に従前の学校で取り組んでいた「部活動」がないが、継続して取り組みたい場合
卒業までの間
―
6、その他
要 件
期間等
添付書類等
11
上記に掲げるもののほか、保護者の申立てについて教育委員会が十分な理由があると認める場合
適当と認める間
―
PDFファイルはこちら
指定学校変更申請書(様式第1号)
ファイルサイズ:55KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
教育総務課
説明:■教育総務担当教育委員会に関すること、他の教育機関との連絡調整、学校の設置及び廃止、通学区域の設定及び改廃、義務教育施設に関すること、関口茂八奨学金制度など■学校教育担当県費負担教職員人事・服務、校長及び教員の研修、教科内容及びその取扱いに関すること、学校職員並びに児童生徒の保護・安全・福利・厚生、児童生徒の就学などの学校教育に関すること、教育相談、人権教育・同和教育、幼稚園・学校給食センターに関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1537
FAX:0493-65-5535
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