医療機関にかかるとき
令和4年10月1日より埼玉県内の医療機関で診療を受ける場合、「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療の自己負担分が支払不要になります。(対象外の医療機関もありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください)
ただし、次の(1)~(4)の場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、町が指定する申請書に医療機関の証明を受けるか、または領収書を添付して町に申請してください。保険診療の自己負担分が助成されます。
(1)ときがわ町と協定を結んでいない医療機関にかかったとき
(2)コルセットなどの治療用装具を作ったとき
(3)一部負担金の額が21,000円以上のとき
(4)ときがわ町外の柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき(ただし、ときがわ町内の接骨院は窓口払いが不要です。)
なお、上記(2)または(3)に該当する場合は、役場に申請(請求)する前に、加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうな方は、福祉課または加入している健康保険にお問い合わせください。※申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、領収印の記載のある原本で提出してください。(高額療養費に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります)