本文
サイトの現在位置
2022年10月11日 更新
重度心身障害者医療費助成

 
 下記の方に対して病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担金(附加給付を除く)について助成します。 
 

対象者

 
身体障害者手帳1級~3級の交付を受けた方 
療育手帳○A、A、Bの交付を受けた方
65歳から74歳の方で一定の障害があり埼玉県後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(精神病床への入院費用は対象外
 ※ただし、65歳以上で新たに障害者手帳を交付された方は、対象外となります。

申請に必要なもの

  
印鑑 
上記障害者手帳 
健康保険証 
本人名義の預金通帳
 
 

医療機関にかかるとき

 令和4年10月1日より埼玉県内の医療機関で診療を受ける場合、「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療の自己負担分が支払不要になります。(対象外の医療機関もありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください)

 ただし、次の(1)~(4)の場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、町が指定する申請書に医療機関の証明を受けるか、または領収書を添付して町に申請してください。保険診療の自己負担分が助成されます。
 (1)ときがわ町と協定を結んでいない医療機関にかかったとき
 (2)コルセットなどの治療用装具を作ったとき
 (3)一部負担金の額が21,000円以上のとき
 (4)ときがわ町外の柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき(ただし、ときがわ町内の接骨院は窓口払いが不要です。)

 なお、上記(2)または(3)に該当する場合は、役場に申請(請求)する前に、加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうな方は、福祉課または加入している健康保険にお問い合わせください。※申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、領収印の記載のある原本で提出してください。(高額療養費に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります)

窓口

 ときがわ町役場 福祉課 
(電話:0493‐65‐0813)
  

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796