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2020年10月8日 更新
障害者扶養共済制度(愛称:しょうがい共済)

対象者

 加入対象者は障害のある方を現に扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている方 
加入対象者の年齢は毎年度の4月1日時点で65歳未満であること 
加入時、県内に住んでいること 
 加入対象者は、特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
 

内 容

  • 加入者は、毎月掛金(加入時の加入者の年齢により1口9,300円から23,300円)を納めます。 (所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。)  
  • 加入者が死亡または重度障害の状態になった場合、障害児・者に年金(1口当たり月額20,000円)が支給されます。  
  • また、加入者より障害児・者が先に死亡した場合には弔慰金(加入期間により1口当たり50,000円、125,000円、250,000円)が支給されます。 (加入期間が1年未満の場合は、支給されません。)  
  • 障害児・者1人に対して2口まで加入できます。
(令和2年10月現在)

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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