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2020年9月24日 更新
イラスト「国税庁パンフレット『暮らしの税情報』(平成21年度版)」
所得税・住民税の障害者控除について

対 象

  障害者本人または控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するときに対象となります。
 ※下記の表の( )内については、控除額の「区分」になります。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
(すべてが特別障害者) 
療育手帳の交付を受けた方
(○A・Aは特別障害者)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
(1級は特別障害者) 
身体障害者手帳の交付を受けた方
(1級・2級は特別障害者)
戦傷病者手帳の交付を受けた方
(特別項症~第3項症は特別障害者)
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けた方
(すべてが特別障害者)
常に就床を要し複雑な介護を要する方
(すべてが特別障害者)
年齢が65歳以上でその障害の程度が上記の1、2または4に準ずるものとして認定を受けた方
(すべてが特別障害者)

控除額

 
 区      分 所得税  住民税 
 障害者控除 27万円  26万円
 特別障害者控除  40万円  30万円
同居特別障害者分 35万円 23万円
 

窓口・お問合せ先

 〒355-8604
 東松山市箭弓町1丁目8番14号
 東松山税務署
 電話:0493-22-0990  
 ※ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係へ

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