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2023年4月1日 更新
イラスト「国税庁パンフレット『暮らしの税情報』(平成21年度版)」
住民税の非課税について

 障害者に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は住民税が非課税となります。

対 象

 次のいずれかに該当する方
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
療育手帳の交付を受けた方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
身体障害者手帳の交付を受けた方
戦傷病者手帳の交付を受けた方
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けた方
常に就床を要し複雑な介護を要する方
年齢が65歳以上でその障害の程度が上記の1、2または4に準ずるものとして認定を受けた方

窓口・お問合せ先

 〒355-0395
 ときがわ町大字玉川2490
 ときがわ町役場税務会計課
 電話:0493-65-0811

 

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