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おむつ・ストマ用装具に係る費用の医療費控除について
更新日
2020年9月24日 更新
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おむつ・ストマ用装具に係る費用の医療費控除について
(1)おむつに係る費用の医療費控除について
概 要
医師の治療を継続して受ける必要のある傷病により、概ね6か月以上にわたり寝たきり状態にある者の使用しているおむつに係る費用について、原則医師が治療上必要と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。
窓 口
医療機関
(2)ストマ用装具に係る費用の医療費控除について
概 要
ストマケアに係る治療を受け、人工肛門のストマ(畜便袋)又は尿路変向(更)のストマ(畜尿袋)を使用している方のストマ用装具に係る費用について、原則医師が治療上、ストマ用装具を使用することが必要不可欠と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。
窓 口
医療機関
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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