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2024年4月10日 更新
公共物使用

町道以外の道路や河川、水路等の公共物(公図上に「道」「水」と表示されているものまたは「赤」「青」に着色されているもの等)を使用する場合は、町の許可を受ける必要があります。
また、使用目的に応じて条例で定めた使用料を納めていただく場合があります。
手続きには通常2週間程度かかります。

公共物使用の具体例


・住宅建築で、宅地前の水路にふたをかける工事をして通路として使用する。
・浄化槽の排水管を水路に接続し処理水を流す。

許可の期間


許可の期間は5年以内(電柱・水道管・ガス管等は10年以内)です。
この期間が過ぎた場合は更新申請が必要です。

申請書類


使用目的によって次の1~3号様式を提出してください。
書類は各2部提出してください。

・公共物使用許可申請書(様式第1号)
・流水使用許可申請書(様式第2号)
・工事許可申請書(様式第3号)
・添付書類
  案内図・公図の写し・現況写真・平面図・断面図・構造図・設計書・その他

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地位承継届(様式第6号)
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着工届・完了届
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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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FAX:0493-65-3109