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2020年9月25日 更新

問6 通院費と入院費を合算した金額が高額療養費の対象になりますか?


高齢受給者証を使って、通院と入院で医療費がかかりました。
高額療養費として合算の対象になりますか?


 70歳以上75歳未満の高齢受給者証の方は、すべての一部負担金が合算の対象になります。

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